2011年9月2日金曜日

で、結局、児童デイサービスはどうなるの?


本当に久しぶりのブログ更新です。

今日は、障害施設等法改正説明会に出席してきましたので、その時のメモをアップします。
(今回の説明会は方内事業者を対象としていたようで、うちのような法外施設はお呼びでなかったようですが、なんとか入れてもらえました)

要するに、自立支援法が改正され、児童デイサービスが児童福祉法の管轄になったのはいいけど、結局具体的にはどうなるのよ?みたいなことを知りたかったのですが、結論として障害保健福祉関係主管課長会議(6月30日)のからほとんど新しいことは何もでてきませんでした。

とりあえず今日のお話では、10月ごろをめどに指定基準などが分かってくる模様です。
(まるで当たらない天気予報みたいですが・・・)

以下は、今日の説明会についての個人的なメモです。資料は厚労省のものがそのまま使われていました。6月30日の資料をすでにお読みの方には新しい情報はないかもしれませんが、あしからず。

今回の法改正の目的について、特に「相談支援の充実」と「障害児支援の強化」が強調されていました。

障害児支援の強化については、「身近な地域での支援を充実」させるようです。
「保育所等訪問支援」が新設されたり、放課後のサービスとして「放課後等デイサービス」が創設されています。量的に・質的に障害児への支援を強化する方向のようです。

現行の児童デイサービスは、事業所の内容により「福祉型児童発達支援センター(旧児童福祉施設)」と「児童発達支援事業(旧児童デイサービスを含むその他の事業)」に移行されます。

そもそも「センター」と「事業」は何が違うのか?
通所児やご家族への支援は共通として、「センター」は「専門性」を活かして地域の中核的な療育支援施設であり、「事業」は「身近な療育の場」なのだそうです。専門性を考慮して、相談支援や「保育所等訪問支援」は「センター」が行う事業なのだそうです。

(なんだか「児童発達支援事業」は、「身近」ではあるけど「専門性」はないよと聞こえるのは僕だけ?)

イメージとしては、「児童発達支援センター」が中核となって「児童発達支援事業」が子分のように取り巻いているということなのでしょうか?

「センター」が高い専門性と熱意でもって地域の障害児支援に乗り出すことができればこのモデルは成功なのでしょうが、「センター」がまともに機能しなければ地域の「事業」がどんなに頑張っても共倒れみたいなことになる可能性もありますね。
(だからこそ、共倒れにならないように積極的な連携が求められるわけで、これはこれで有効なモデルかもしませんが)

児童発達支援について注目すべき点は、対象児にはっきりと「発達障害児を含む」と書かれていることです。また「手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象」となりました。これはかなり画期的で、障害特性に応じた対応をより積極的に進めていけることになります。

施設実施基準についてはまだはっきりとしたことは分かっていません。
基本的に児童発達支援事業に関しては現行の児童デイサービスの基準を基礎とする方向にはなっているようです。しかし「サービス管理責任者」については配置する方向で検討されていますが(名称は変わる)、「兼務可」になるかも?ということです。(事業所としては、人件費が減らせるのでいいかもしれませんが、職員としては兼務することで仕事量が倍増となりますね。これでやっていけるかな?)

新設される「保育所等訪問支援」ですが、保育所などに訪問して利用者本人への支援やスタッフへの助言などができるようになることは歓迎です。しかし、個別給付となるため保護者がお子さんの障害を受容していることが前提となっていることが利用の際の壁にならなければいいなという印象です。それから「児童発達支援センター」の事業というのも残念で(なんで児童発達支援事業でやってはいけないの?)、せっかく良い制度だと思うのですが、十分に活用されるか心配です。

放課後等デイサービスについては、特に新しい情報はありません。
対象児は児童発達支援と同じということなので、手帳の有無にかかわらないということですね。
幅広いお子さんが利用できるということは、利用児への特性をしっかり配慮する必要があるので、放課後等デイサービスは「身近な居場所」なんて生やさしいものでなく、かなり高度な専門性が必要になると思います。でもきっと報酬単価は低いんだろうな・・・

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